新Jay's時事英語研究

実際の翻訳案件ではよく見かけるものの、一般の辞書や規範文法書ではなかなか理解できない用法などを集めて解説します。 加えて、辞書では見出語だけで例文がないものも集めて用例解説します。

be の用法_76_S be to do(義務・強制)_12

本日も前回の用法の続きです。

・You and the others are to report back to me at dawn tomorrow, please. (君と他の者は明日の明けがたに報告してくれたまえ。) [基本動詞辞典]
【研究】1. 「義務の意味の be to do は 1200 年頃より用いられ、1800 年頃からは have to do の登場によってこれに大半とってかわられたが今日でも文学的テキストのみならず官公の書簡中にも見られる」と基本動詞辞典には記載されています。2. 一般の命令文と同様、please を付加することもできます。

次回も本用法を扱います。