本日も前回の用法の続きです。
・Each Party shall adopt or maintain competition laws that proscribe anticompetitive business conduct with the objective of promoting economic efficiency and consumer welfare. (各加盟国は、経済的効率及び消費者福祉を促進するという目的を持って、反競争的事業活動を禁止する競争法を採択又は維持する。) <訳> 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第9章 競争政策』: 【National INtelligence agency of JApan(NINJA)】日本情報分析局
【研究】 ① 本用法の shall は法律文書や契約書などによく用いられます。② 本用法は話者の強い意志を示し、ときに傲慢な響きを伴う可能性があるため、一般の用法はかなり限定的になります。
次回は、「〜させよう」を意味する shall を扱います。